疋田教諭 Johnny  からのメッセ−ジ
message from Johnny





  今更ですが、 なぜ私が教育現場追放の標的にされたのかが判ってきた気がします。「自己決定や自己主張をできない人間育成」プランがじわじわと展開されているのだと思われます。 その行く先は戦争かはたまた・・・。

  私が取り組んでいる性教育の目的が「生徒が自分の性を自認し、他の性も尊重しながら、自己の意思決定ができる。」そして 「強制や支持待ちでなく、自らの意思表示をしコミュニケーションをとることにより、性に関するよりよい人間関係を作っていく」だからです。

  「思春期時の性に関する人間関係では、相手に合わせて、なんとなく受け入れてしまうことによって不幸な結果になるケースが多いのです。」 「生徒が、受け入れたくないときは、相手から嫌われないようにしつつ、しっかりと断る」方法を見つけ出す授業を展開してきました。 特にエイズ教育ではそのことが必至です。

  そのような授業展開をし、「自分が不幸にならないためには、嫌なことは嫌だと主張できる人間を育成する」 教師は、なんとしてでも「自分の政治家としての信条を強制したり、自分の宗教観を押し付けたい」人たちには、 一番やっかいな人間とうつるはずです。

2009/4/6



熊本体罰訴訟について

  熊本体罰訴訟における今回の最高裁判決のいろいろなニュース報道によると、
  「行為は教育的指導の範囲を逸脱しておらず、体罰ではない」とあり、
その理由として
  「悪ふざけしないよう指導するためで、罰として苦痛を与えるためではなかった」
  「教師は立腹して行為を行い、やや穏当を欠いたが、目的や内容、継続時間から判断すれば違法性は認められない」
としています。

  私の感想としては、私の裁判で被告都教委側が証拠として出してきた東久留米市教育委員会の平成8年の資料のような、 現場「体罰容認」につながってしまう良くない判決だと思います。
 また、近藤崇晴裁判長は「学校教育現場」と「教師の仕事の本懐」について勉強不足だと思います。

  「立腹して行為を行い、やや穏当を欠いた」時点で、すでにこれは「教育的指導」にあたらず、むしろ「暴行」です。
  肛門期からギャングエイジにさしかかる発達段階にあたる小学2年生男子児童が教師の尻を蹴った行為は、自分の行為が大人から認められる行為かどうかを確かめる行為であり、 それを児童が好意をもった教師に試したのだと考えられます。この場合、指導目的は「そういうことをしたら社会から排除させられる可能性があることを理解させる」ことになります。

  ところが、この教師は「社会から排除させられる可能性のある」行為そのものをその児童に加えています。これは「指導」にはあたりません。
  継続時間の短さから考えると、この教師の行為は「報復」にすぎません。

  「子どもは大人に対して暴力を振るってはいけないが、大人は子どもに対して暴力を振るってもいい」という結果をもたらしています。
  ちなみに、子どもの権利条約では教室内の暴力行為の排除として「相手を押してはいけない」とあります。
  「継続時間から判断すれば」の部分は「短時間だから体罰にあたらない」としているようですが、 むしろ「時間をかけてじっくり説諭する」ことが教育的指導だと思います。

  この児童の立場からすれば「好きな先生からかまってもらいたくて、ちょっかいを出したら、いきなり暴行を加えられた」となり、それはパニック障害も起こすでしょう。 この教師が、この後じっくりと時間をかけて、この児童との関係を回復しつつ、指導してたかどうか・・・・・。どのニュースにも書かれていないので判りません。

  思春期における肛門期にあたる中学生たちは、私に対していろいろなアプローチをしてきます。中にはニコニコしながら私の尻を蹴ってくるものもいます。 かまってあげると、うれしそうにしています。家庭では家族に対して、このような行為をしていないそうです。 でも、尻はちょっと痛いです。

2009/4/29






更新 2010/ 7/20